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日本存続指数ポータルサイト

社会・人権・その他

人権と多様性に関する法律のあらまし、刑法犯の認知件数の推移、在留外国人数の推移を、法令の条文と公的統計に基づいて示します。

この分野は、日本存続指数(5分野)の対象に含めていません。特定の人々・集団についての評価や、制度の賛否は扱いません。 また、刑法犯の統計と在留外国人の統計は、それぞれ別の統計として示し、両者を関連づける説明はしません。

人権と多様性に関する法律

日本国憲法は、第3章(第10条〜第40条)で、国民の権利と義務を定めています。ここでは、その代表的な条文と、人権や多様性に関わる主な法律を紹介します。

日本国憲法の主な条文(趣旨)

第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられません。
第13条
すべて国民は、個人として尊重されます。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とします。
第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されません。
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、家族に関するその他の事項に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければなりません。
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有します。

条文の要約は、本サイトによる言い換えです。正確な文言は、日本国憲法(e-Gov法令検索)で確認してください。

男女共同参画社会基本法

1999年制定

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会の形成について、基本理念と国・地方公共団体・国民の責務を定めます。

条文を見る(e-Gov法令検索)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

2013年制定

障害を理由とする差別を禁止し、行政機関等と事業者に、社会的障壁を取り除くための合理的配慮の提供を求めます。事業者による合理的配慮の提供は、2024年4月の改正の施行で義務になりました。

条文を見る(e-Gov法令検索)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

2016年制定

本邦の域外にある国・地域の出身者またはその子孫で適法に居住する人々に対する、不当な差別的言動は許されないとし、相談体制の整備、教育、啓発などを国と地方公共団体に求めます。

条文を見る(e-Gov法令検索)

部落差別の解消の推進に関する法律

2016年制定

部落差別が許されないものであるとの認識のもと、相談体制の充実、教育・啓発、実態調査などを通じた、部落差別の解消の推進を定めます。

条文を見る(e-Gov法令検索)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

2023年制定

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、国民の理解の増進に関する施策の基本理念、国と地方公共団体の役割などを定めます。

条文を見る(e-Gov法令検索)

出入国管理及び難民認定法

1951年制定

日本に入国・出国するすべての人の出入国の公正な管理、在留資格、難民の認定の手続などを定めます。(制定時の名称は「出入国管理令」)

条文を見る(e-Gov法令検索)

人権侵害の相談や救済は、法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局と、民間の人権擁護委員)が受け付けています。 これらの法律の内容や運用をめぐっては、さまざまな意見があります。本サイトは、特定の立場を支持・反対せず、条文と公的資料へのリンクを示します。

刑法犯の認知件数

警察が、犯罪の発生を認知した件数(刑法犯)です。道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷などは含みません。認知件数は、実際に起きた犯罪のすべてではなく、警察が把握した件数です。

刑法犯の認知件数公表値

単位:万件(暦年の件数) 期間:1996年〜2025年

2025年は 774,142件で、前年(737,679件)より4.9%増えました。 戦後最少だった2021年(568,104件)から、4年連続で前年を上回っています。 掲載期間で最も多かったのは2002年の2,853,739件です。 人口1,000人当たりでは6.3件(前年6件)、検挙率は38.9%(前年38.9%)です。

縦軸の単位:万件(0から始まっていません)

表で見る
刑法犯の認知件数の推移(単位:万件)
年(暦年)刑法犯の認知件数
2025年77.4万件
2024年73.8万件
2023年70.3万件
2022年60.1万件
2021年56.8万件
2020年61.4万件
2019年74.9万件
2018年81.7万件
2017年91.5万件
2016年99.6万件
2015年109.9万件
2014年121.2万件
2013年131.4万件
2012年140.3万件
2011年150.3万件
2010年160.4万件
2009年171.4万件
2008年182.7万件
2007年190.9万件
2006年205.1万件
2005年226.9万件
2004年256.3万件
2003年279.0万件
2002年285.4万件
2001年273.6万件
2000年244.3万件
1999年216.6万件
1998年203.4万件
1997年190.0万件
1996年181.2万件
基準日
2025/12/31
出典
警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」(令和8年8月)
最終取得
2026/10/08 00:00
2025年の認知件数の罪種別内訳(包括罪種。単位:件)
罪種2025年2024年割合主な内容
窃盗犯513,931501,50766.4%窃盗
その他の刑法犯93,39790,94112.1%公務執行妨害、住居侵入、器物損壊など
知能犯77,47361,98610.0%詐欺、横領、偽造、汚職、背任など
粗暴犯61,85057,7468.0%暴行、傷害、脅迫、恐喝など
風俗犯20,20418,4652.6%賭博、わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反
凶悪犯7,2877,0340.9%殺人、強盗、放火、不同意性交等
合計774,142737,679100.0%

認知件数は、届出の増減、警察の対応、法改正による罪名や構成要件の変更(2023年7月の刑法改正で、強制性交等は「不同意性交等」に、強制わいせつは「不同意わいせつ」に改められた)などの影響を受けます。 本サイトは、増減の理由や、治安の「良い・悪い」といった評価は示しません。地域別・罪種別の詳細は、警察庁の統計資料で確認できます。

在留外国人数

日本に在留する外国人(中長期在留者と特別永住者)の、各年末の人数です。観光などの短期滞在や、不法残留の人数は含みません。

在留外国人数公表値

単位:万人(各年末) 期間:2012年末〜2025年末

2025年末は 4,125,395人で、前年末(3,768,977人)より9.5%増え、 出入国在留管理庁の統計で初めて400万人を超えました。内訳は、中長期在留者が3,858,499人、特別永住者が266,896人です。 2020年末と2021年末は、新型コロナウイルス感染症の流行で入国が制限された時期にあたり、いずれも前年末より少なくなっています。

縦軸の単位:万人(0から始まっていません)

表で見る
在留外国人数の推移(単位:万人)
基準日在留外国人数
2025年12月31日412.5万人
2024年12月31日376.9万人
2023年12月31日341.1万人
2022年12月31日307.5万人
2021年12月31日276.1万人
2020年12月31日288.7万人
2019年12月31日293.3万人
2018年12月31日273.1万人
2017年12月31日256.2万人
2016年12月31日238.3万人
2015年12月31日223.2万人
2014年12月31日212.2万人
2013年12月31日206.6万人
2012年12月31日203.4万人
基準日
2025/12/31
出典
出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
最終取得
2026/10/08 00:00
国籍・地域別(2025年末。上位8)
国籍・地域人数
中国930,428
ベトナム681,100
韓国407,341
フィリピン356,579
ネパール300,992
インドネシア266,069
ブラジル210,014
ミャンマー182,567
在留資格別(2025年末。上位5)
在留資格人数
永住者947,125
技術・人文知識・国際業務475,790
留学464,784
技能実習456,618
特定技能390,296

都道府県別で最も多い東京都

801,438人

全国の19.4%(2025年末)

在留外国人の受け入れの規模や制度(在留資格・技能実習・特定技能など)の見直しをめぐっては、さまざまな意見があります。本サイトは、受け入れの是非や数の多寡の評価は示しません。 制度は、出入国管理及び難民認定法(上の「人権と多様性に関する法律」に条文へのリンクがあります)と、出入国在留管理庁の資料で確認できます。

出典と確認日

このページの数値は、2026/10/08に、次の公式資料(原本)で確認したものです。法律の説明は、本サイトによる言い換えです。解釈や適用は、必ず原資料(条文)で確認してください。

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