男女共同参画社会基本法
1999年制定
男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会の形成について、基本理念と国・地方公共団体・国民の責務を定めます。
人権と多様性に関する法律のあらまし、刑法犯の認知件数の推移、在留外国人数の推移を、法令の条文と公的統計に基づいて示します。
この分野は、日本存続指数(5分野)の対象に含めていません。特定の人々・集団についての評価や、制度の賛否は扱いません。 また、刑法犯の統計と在留外国人の統計は、それぞれ別の統計として示し、両者を関連づける説明はしません。
日本国憲法は、第3章(第10条〜第40条)で、国民の権利と義務を定めています。ここでは、その代表的な条文と、人権や多様性に関わる主な法律を紹介します。
条文の要約は、本サイトによる言い換えです。正確な文言は、日本国憲法(e-Gov法令検索)で確認してください。
1999年制定
男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会の形成について、基本理念と国・地方公共団体・国民の責務を定めます。
2013年制定
障害を理由とする差別を禁止し、行政機関等と事業者に、社会的障壁を取り除くための合理的配慮の提供を求めます。事業者による合理的配慮の提供は、2024年4月の改正の施行で義務になりました。
2016年制定
本邦の域外にある国・地域の出身者またはその子孫で適法に居住する人々に対する、不当な差別的言動は許されないとし、相談体制の整備、教育、啓発などを国と地方公共団体に求めます。
2016年制定
部落差別が許されないものであるとの認識のもと、相談体制の充実、教育・啓発、実態調査などを通じた、部落差別の解消の推進を定めます。
2023年制定
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、国民の理解の増進に関する施策の基本理念、国と地方公共団体の役割などを定めます。
1951年制定
日本に入国・出国するすべての人の出入国の公正な管理、在留資格、難民の認定の手続などを定めます。(制定時の名称は「出入国管理令」)
人権侵害の相談や救済は、法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局と、民間の人権擁護委員)が受け付けています。 これらの法律の内容や運用をめぐっては、さまざまな意見があります。本サイトは、特定の立場を支持・反対せず、条文と公的資料へのリンクを示します。
警察が、犯罪の発生を認知した件数(刑法犯)です。道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷などは含みません。認知件数は、実際に起きた犯罪のすべてではなく、警察が把握した件数です。
単位:万件(暦年の件数) 期間:1996年〜2025年
2025年は 774,142件で、前年(737,679件)より4.9%増えました。 戦後最少だった2021年(568,104件)から、4年連続で前年を上回っています。 掲載期間で最も多かったのは2002年の2,853,739件です。 人口1,000人当たりでは6.3件(前年6件)、検挙率は38.9%(前年38.9%)です。
縦軸の単位:万件(0から始まっていません)
| 年(暦年) | 刑法犯の認知件数 |
|---|---|
| 2025年 | 77.4万件 |
| 2024年 | 73.8万件 |
| 2023年 | 70.3万件 |
| 2022年 | 60.1万件 |
| 2021年 | 56.8万件 |
| 2020年 | 61.4万件 |
| 2019年 | 74.9万件 |
| 2018年 | 81.7万件 |
| 2017年 | 91.5万件 |
| 2016年 | 99.6万件 |
| 2015年 | 109.9万件 |
| 2014年 | 121.2万件 |
| 2013年 | 131.4万件 |
| 2012年 | 140.3万件 |
| 2011年 | 150.3万件 |
| 2010年 | 160.4万件 |
| 2009年 | 171.4万件 |
| 2008年 | 182.7万件 |
| 2007年 | 190.9万件 |
| 2006年 | 205.1万件 |
| 2005年 | 226.9万件 |
| 2004年 | 256.3万件 |
| 2003年 | 279.0万件 |
| 2002年 | 285.4万件 |
| 2001年 | 273.6万件 |
| 2000年 | 244.3万件 |
| 1999年 | 216.6万件 |
| 1998年 | 203.4万件 |
| 1997年 | 190.0万件 |
| 1996年 | 181.2万件 |
| 罪種 | 2025年 | 2024年 | 割合 | 主な内容 |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯 | 513,931 | 501,507 | 66.4% | 窃盗 |
| その他の刑法犯 | 93,397 | 90,941 | 12.1% | 公務執行妨害、住居侵入、器物損壊など |
| 知能犯 | 77,473 | 61,986 | 10.0% | 詐欺、横領、偽造、汚職、背任など |
| 粗暴犯 | 61,850 | 57,746 | 8.0% | 暴行、傷害、脅迫、恐喝など |
| 風俗犯 | 20,204 | 18,465 | 2.6% | 賭博、わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反 |
| 凶悪犯 | 7,287 | 7,034 | 0.9% | 殺人、強盗、放火、不同意性交等 |
| 合計 | 774,142 | 737,679 | 100.0% |
認知件数は、届出の増減、警察の対応、法改正による罪名や構成要件の変更(2023年7月の刑法改正で、強制性交等は「不同意性交等」に、強制わいせつは「不同意わいせつ」に改められた)などの影響を受けます。 本サイトは、増減の理由や、治安の「良い・悪い」といった評価は示しません。地域別・罪種別の詳細は、警察庁の統計資料で確認できます。
日本に在留する外国人(中長期在留者と特別永住者)の、各年末の人数です。観光などの短期滞在や、不法残留の人数は含みません。
単位:万人(各年末) 期間:2012年末〜2025年末
2025年末は 4,125,395人で、前年末(3,768,977人)より9.5%増え、 出入国在留管理庁の統計で初めて400万人を超えました。内訳は、中長期在留者が3,858,499人、特別永住者が266,896人です。 2020年末と2021年末は、新型コロナウイルス感染症の流行で入国が制限された時期にあたり、いずれも前年末より少なくなっています。
縦軸の単位:万人(0から始まっていません)
| 基準日 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | 412.5万人 |
| 2024年12月31日 | 376.9万人 |
| 2023年12月31日 | 341.1万人 |
| 2022年12月31日 | 307.5万人 |
| 2021年12月31日 | 276.1万人 |
| 2020年12月31日 | 288.7万人 |
| 2019年12月31日 | 293.3万人 |
| 2018年12月31日 | 273.1万人 |
| 2017年12月31日 | 256.2万人 |
| 2016年12月31日 | 238.3万人 |
| 2015年12月31日 | 223.2万人 |
| 2014年12月31日 | 212.2万人 |
| 2013年12月31日 | 206.6万人 |
| 2012年12月31日 | 203.4万人 |
| 国籍・地域 | 人数 |
|---|---|
| 中国 | 930,428 |
| ベトナム | 681,100 |
| 韓国 | 407,341 |
| フィリピン | 356,579 |
| ネパール | 300,992 |
| インドネシア | 266,069 |
| ブラジル | 210,014 |
| ミャンマー | 182,567 |
| 在留資格 | 人数 |
|---|---|
| 永住者 | 947,125 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 475,790 |
| 留学 | 464,784 |
| 技能実習 | 456,618 |
| 特定技能 | 390,296 |
都道府県別で最も多い東京都
801,438人
全国の19.4%(2025年末)
在留外国人の受け入れの規模や制度(在留資格・技能実習・特定技能など)の見直しをめぐっては、さまざまな意見があります。本サイトは、受け入れの是非や数の多寡の評価は示しません。 制度は、出入国管理及び難民認定法(上の「人権と多様性に関する法律」に条文へのリンクがあります)と、出入国在留管理庁の資料で確認できます。
このページの数値は、2026/10/08に、次の公式資料(原本)で確認したものです。法律の説明は、本サイトによる言い換えです。解釈や適用は、必ず原資料(条文)で確認してください。