災害対策基本法(1961年)
防災の基本を定める法律です。1959年の伊勢湾台風を契機に制定されました。国・都道府県・市町村・指定公共機関などの責務、防災計画、災害応急対策、災害復旧などを定めます。
防災のしくみ、近年の主な災害の被害と政府の被害想定、地方自治体の数と過疎地域、道路橋などのインフラの老朽化の見通しを、内閣官房・総務省・国土交通省の公表資料に基づいて示します。
このページ自体は、日本存続指数(5分野)の対象に含めていません。ただし、住宅の耐震化率・道路橋の老朽化率・東京圏の転入超過数は、国家・社会強靭性の指標として扱っています。防災・地方・インフラ政策の優劣や、自治体・政党の評価は扱いません。
日本では、国・都道府県・市町村が役割を分けて、災害の予防、応急対策、復旧・復興に当たります。基本となる法律は次のとおりです。
防災の基本を定める法律です。1959年の伊勢湾台風を契機に制定されました。国・都道府県・市町村・指定公共機関などの責務、防災計画、災害応急対策、災害復旧などを定めます。
災害の際に、応急的に必要な救助(避難所や応急仮設住宅の供与、食品や飲料水の給与など)を行うことを定めます。
自然災害で住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、支援金を支給することを定めます。
大規模な災害に備え、国土や経済、暮らしが致命的な被害を受けない強さとしなやかさを持つ国土をつくるための、基本的な枠組みを定めます。
防災庁設置法(令和8年法律第61号)は、2026年7月17日に公布されました。防災庁は内閣に置かれ、防災の企画立案や総合調整、大規模災害への対処などを担います。 内閣官房の資料(2026年7月21日)によると、長は内閣総理大臣で、事務を統括する防災大臣を置き、防災大臣に関係行政機関の長への勧告権を付与します(勧告を受けた長には尊重義務があります)。 中央防災会議は内閣府から防災庁に移管され、内閣府(防災担当)の定員220名は、防災庁で352名となる計画です。あわせて災害対策基本法が改正され、 「科学的なリスク評価に基づく事前防災」と「被災者の良好な生活環境の確保」が基本理念に加わります。施行期日は令和8年中に政令で定める日とされ、施行期日を定める政令(令和8年政令第303号)は2026年9月30日に公布されています。
設置後の組織や運用は、内閣官房の防災庁設置準備のページで確認してください。本サイトは、設置の是非や体制の評価は示しません。
内閣官房の資料に載っている、近年の主な災害の被害(実績)と、政府が想定する大規模災害の被害(想定)です。実績と想定は別のものとして並べています。
| 災害 | 死者数(人) | 避難者数 | 全半壊家屋数(棟) | 集計の時点 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本大震災(2011年) | 19,787 | 最大47万人 | 410,100 | 2026年3月10日時点 |
| 平成28年熊本地震(2016年) | 277 | 最大18万人 | 43,386 | 人的被害:2024年8月14日、建物被害:2019年4月12日時点 |
| 平成30年7月豪雨(2018年) | 237 | 最大4.2万人 | 18,010 | 2019年1月9日時点 |
| 令和6年能登半島地震(2024年) | 698 | 最大5.7万人 | 30,240 | 2025年12月25日時点 |
数値は資料の表記のまま(「死者数」)で、集計の時点が災害ごとに違うため、災害どうしの単純な比較はできません。避難者数は、資料の「最大」の値です。
| 想定される災害 | 想定死者数 | 想定避難者数 | 想定全壊・焼失棟数 |
|---|---|---|---|
| 南海トラフ地震 | 最大 約29.8万人 | 最大 約650万人 | 最大 約235万棟 |
| 首都直下地震 | 最大 約1.8万人 | 最大 約410万人 | 最大 約40万棟 |
| 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 | 最大 約19.9万人 | 最大 約60万人 | 最大 約22万棟 |
被害想定は、一定の前提を置いた想定であり、実際の被害の予測とは異なります。前提や、富士山噴火などの想定は、内閣府(防災担当)と防災庁設置準備室の公表資料で確認してください。 本サイトは、想定の妥当性や対策の評価は示しません。
地方自治は、憲法第8章(第92条〜第95条)が保障し、地方自治法が組織や権限を定めます。地方公共団体は、都道府県と市町村の二層で構成されます。
都道府県
47団体
市町村
1,718団体
市792・町743・村183(2026年8月末)
特別区(東京23区)
23団体
市町村とは別に数えています
過疎関係市町村
885団体
市町村の51.5%(2025年4月1日現在。市311・町449・村125)
過疎地域の人口(2020年国勢調査)
1,167万人
総人口の9.3%
過疎地域の面積
238,675km²
全国の面積の63.1%
過疎地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が、人口の減少や財政力などの要件で指定する地域です。指定された市町村(一部の区域が指定されたものを含む)は、 国の支援の対象になります。都道府県別の人口や、東京圏への転入超過の動きは、人口のページと国家・社会強靭性のページで確認できます。本サイトは、市町村の合併や再編、地方への支援の是非は示しません。
市町村の内訳(市792・町743・村183)は、過疎対策の現況の全国の区分(市793=東京都特別区を1団体とみなして含む)から、特別区の分を除いたものです。 総務省の資料の間で、市町村の総数は1,718または1,719(特別区を1団体として数えるため)と表記されます。
高度経済成長期以降に整備された道路橋やトンネル、河川、上下水道、港湾などは、建設後50年以上を経過する施設の割合が、これから速く高くなります。国土交通省は、便宜的に建設後50年で整理しています。
| 施設 | 施設数(概数) | 2025年3月 | 2030年3月 | 2040年3月 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路橋 | 橋長2m以上 約73万橋 | 約42 | 約54 | 約75 | 建設年度不明を除く |
| トンネル | 約1万2千本 | 約28 | 約35 | 約52 | 建設年度不明を除く |
| 河川管理施設 | 約2万8千施設 | 約26 | 約41 | 約64 | 水門・排水機場・堰など。建設年度不明を除く |
| 水道管路 | 約75万km | 約10 | 約20 | 約40 | 2025年の値は2024年3月時点。建設年度不明を含む |
| 下水道管渠 | 約50万km | 約7 | 約15 | 約34 | 2025年の値は2024年3月時点。建設年度不明を含む |
| 港湾施設 | 約2万5千施設 | 約29 | 約40 | 約64 | 海上物流に資する主要な施設。建設年度不明を含む |
資料は、施設の老朽化の状況が、建設年度だけでなく、立地環境や維持管理の状況などによって異なると注記しています。2030年・2040年の割合は、将来の見通しです。 このうち道路橋の値(2025年3月に約42%)は、国家・社会強靭性の指標「道路橋の老朽化」と同じ原資料です。修繕・更新の費用や優先順位の評価は、本サイトは示しません。
このページの内容は、2026/10/08に、次の公式資料で確認したものです。法律の説明は、本サイトによる言い換えです。解釈や適用は、必ず原資料(条文)で確認してください。